脱毛エステにおける契約解除のトラブル

春が近づくと、ムダ毛の処理のために脱毛エステに通う女性が多くなります。

ただ、脱毛の施術を受けた後で、施術方法や施術結果に不満を感じる女性が少なくありません。

そんな時は「クーリングオフ」による契約解除ができますが、脱毛エステが悪徳業者の場合は、クーリングオフの制度を理解できていないとトラブルの生じる危険性があります。

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クーリングオフ制度の適用

クーリングオフは通常、以下の契約などの場合に適用されます。

①業者が自宅に訪れる「訪問販売」
②街で声をかけられた後、店舗に誘導される「キャッチセールス販売」
③自宅へ電話をして勧誘する「テレアポ販売」

上記のような契約は8日間以内であれば、利用者から一方的な契約解除が可能です。

脱毛エステにおけるクーリングオフ

実は、脱毛エステの場合は①~③の契約に該当しないのが一般的です。

ただ、①~③の契約に当てはまらないケースでも、以下の条件に該当すると利用者から契約を解除できます。

・サービスの提供期間が1ヶ月を超え、且つ金額が5万円を超える契約
上記の契約を「特定継続的役務提供契約」と言います。

脱毛エステの契約における料金プランは以下のパターンが多くなっています。

・1回の施術ごとに代金を支払う「都度払いプラン」

・長期間の施術料金をまとめて支払う「パックプラン」

パックプランの場合は「12回コース20万円」などとなっていることから、特定継続的役務提供契約に該当します。

特定継続的役務提供契約では自分から脱毛エステに訪問し、契約内容を理解した上で契約したとしても、契約解除が可能です。

脱毛エステにおけるクーリングオフの手順

クーリングオフは契約書類を受取った日以後、8日以内に行わなければなりません。

また、書面による通知が必要であり、電話などで『解約します』と伝えただけでは不十分です。

なお、契約解除では将来に向けた「中途解約」も可能です。

ただ、中途解約の場合は脱毛エステから違約金を請求される可能性があります。

違約金の金額は以下とされており、それ以上の金額は拒否できます。

・提供したサービスの代金+2万円、若しくは契約残額の10%のいずれか低い額

仮に、利用したサービスの代金と違約金以上の金額を支払っていた場合は、オーバーした分の金額の返還を要求できます。

まとめ

脱毛エステの契約は高額な代金、且つ長い期間にわたったサービスになります。

従って、契約を解除することを想定しておくことも必要です。

脱毛エステとの契約は特定継続的役務提供契約であり、クーリングオフの対象となるため、事前に内容を確認しておいた方が賢明です。

なお、契約を解除する場合は内容証明郵便の利用が有効です。

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女性です。年齢は27歳。東京都でOLをしています。 最近節約と健康にハマっていて、自炊を心がけています。手料理レシピなども公開中です♪ 占いなんかもたまにブログに書いてるのでみてください。ちなみに彼氏募集中。